「淡島ホテルを守る債権者の会 会員規約」の改定改正のお知らせ
2020年2月1日に開催された第9回全体会において、全会一致で、規約第6条の規約が以下の通り改正されました。
その趣旨は、今後も当面の間、会員の募集を継続するとともに、会員間の平等・公平を図るため、①2019年9月分から2020年8月分までの1年分については、入会時期に関わらず遡ってお支払いいただくこと、②2020年9月以降については、活動状況等を踏まえて会費の大幅な減額を行うこと、にあります。
現規約第6条の規約を以下のとおりに改める。
現規約
第6条(会費)
会員は、当会に対し、会費として5000円(税込)/月額を支払うものとする。支払い方法は別途本会が定める。なお、会費は、入会日にかかわらず、入会日の属する月より生じるものとする。
なお、会費の徴収方法は、別途世話人会で定める。
改定規約
1 会員は、当会に対し、会費として、当面の間、5000円(税込)/月額を支払うものとする。支払い方法は別途本会が定める。なお、会費は、入会日にかかわらず、2019年9月分に遡って発生するものとする。
なお、会費の徴収方法は、別途世話人会で定める。
2 2020年9月分以降の会費については、活動状況、会員数、を踏まて、改めて全体会で協議して定める。
以上