会員規約改正のお知らせ

「淡島ホテルを守る債権者の会 会員規約」の改定改正のお知らせ

2020年2月1日に開催された第9回全体会において、全会一致で、規約第6条の規約が以下の通り改正されました。

その趣旨は、今後も当面の間、会員の募集を継続するとともに、会員間の平等・公平を図るため、①2019年9月分から2020年8月分までの1年分については、入会時期に関わらず遡ってお支払いいただくこと、②2020年9月以降については、活動状況等を踏まえて会費の大幅な減額を行うこと、にあります。


  現規約第6条の規約を以下のとおりに改める。

 現規約

 第6条(会費)

  会員は、当会に対し、会費として5000円(税込)/月額を支払うものとする。支払い方法は別途本会が定める。なお、会費は、入会日にかかわらず、入会日の属する月より生じるものとする。

  なお、会費の徴収方法は、別途世話人会で定める。

 改定規約

 1 会員は、当会に対し、会費として、当面の間、5000円(税込)/月額を支払うものとする。支払い方法は別途本会が定める。なお、会費は、入会日にかかわらず、2019年9月分に遡って発生するものとする。

   なお、会費の徴収方法は、別途世話人会で定める。

 2 2020年9月分以降の会費については、活動状況、会員数、を踏まて、改めて全体会で協議して定める。

以上

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