入会のご案内

第1次会員募集につきましては、2019年10月末日をもって終了いたしました。

第2次会員募集につきましては、2021年12月18日の全体会をもって終了いたしました。

会員募集は締め切っていますが、個々の被害者の相談や対応には応じています。

入会申込書 ⇦ ダウンロードしてご利用ください。


 淡島ホテルを守る債権者の会 会員規約 (PDF)

第1章 総則

第1条(目的) 

 本会は、淡島ホテル(所在地:静岡県沼津市内浦重寺186)及びその関連会社並びに経営陣に対する債権者で構成された任意団体であり、債務者に対し一致協力して債権の弁済を要求し、もって会員の財産を保全することを目的とする。

第2条(団体名)

 本会は「淡島ホテルを守る債権者の会」と称する。

第2章 入会・退会等

第3条(入会)

 会員になろうとする者は、本規約に同意の上、本会所定書式をもって入会を申し込むものとする。

2 入会審査は世話人会(第10条に定めるものをいう)が行う。会員になろうとする者が以下に掲げる事項に該当すると世話人会が判断した場合、入会を認めない。

(1)反社会的勢力に関係する場合

(2)入会申請書類に虚偽の記載等があった場合

(3)過去に当会を除名処分になった場合

(4)その他世話人会が不適当と判断した場合

3 会員になろうとする者が未成年の場合、本人と親権者の連名をもって入会を申し込むものとする。この場合、親権者は、本規約に基づく会員の義務を会員と連帯して負担する。

第4条(退会)

 会員は、当会を退会できるものとする。退会を希望する会員は、当会事務局にその旨を書面により申し出るものとする。

2 退会理由の如何にかかわらず、退会月までの会費については返還しないものとする。また、退会時において未納会費がある場合これを納入するものとする。

第5条(除名)

 当会は、世話人会の決定により、会員が以下の各号に定める事由のいずれかに該当した場合、当該会員を除名することができる。

(1)本規約に違反した場合

(2)会費を二カ月以上滞納した場合

(3)禁固以上の刑に処せられた場合

(4)世話人会からの連絡に1か月以上何らの応答もしない場合

(5)暴力団その他反社会的勢力と関係がある場合、関係があると世話人会が判断した場合

(6)当会の名誉、信用等を毀損し、又は秩序を乱した場合

(7)その他当会の趣旨に反する活動を行った場合

第3章 会費

第6条(会費)

 1 会員は、当会に対し、会費として、当面の間、5000円(税込)/月額を支払うものとする。支払い方法は別途本会が定める。なお、会費は、入会日にかかわらず、2019年9月分に遡って発生するものとする。

    なお、会費の徴収方法は、別途世話人会で定める。

  2 2020年9月分以降の会費については、活動状況、会員数、を踏まて、改めて全体会で協議して定める。

第4章 全体会

第7条(全体会の開催)

 当会の全体会は、必要に応じて実施する。

2 全体会においては、決算の承認に関する事項を議決する他、当会の運営その他世話人会が重要と判断した事項等について討議する。

第8条(議長)

 全体会の議長は、代表世話人若しくは、代表世話人が指名した者がこれに当たる。代表世話人に事故、支障のあるときその他特別の事情が存する場合は、世話人会で予め定めた順序により、他の世話人がこれに代わる。

第9条(決議)

 全体会における会員の議決権は、1人につき1個とする。

2 全体会の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。但し、本規約において別段の定めを設けた場合、当該定めによるものとする。

第5章 役員

第10条(世話人及び世話人会の設置)

 本会は、世話人及び世話人会を設置する。

2 世話人の員数は、3名以上とする。

第11条(世話人の選任等)

 世話人は、全体会において選任し、任期は定めない。

第12条(代表世話人) 

代表世話人は、当会を代表する。

2 代表世話人は、世話人の中から互選により選任する。

第13条(世話人会)

 世話人会は、以下に掲げる事項を行うことができる。また、世話人会の決議は、世話人会に出席した世話人の過半数をもって決する。

(1)会員の入会、退会及び除名審査

(2)当会の事務局の設置、有給の事務職員等の雇用

(3)当会に必要な法律事務について弁護士に対する委任

(4)当会に必要な会計事務について公認会計士又は税理士に対する委任

(5)会費の支出

(6)その他当会の活動に関し必要な事項

第14条(議事録)

 世話人会の議事については、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、当会の事務局において当会の解散後2年間保管するものとする。

第6章 予算・決算

第15条(会計年度)

 当会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

第16条(会費の取扱い等)

会員から徴収した会費は、以下に掲げる事項に使用するものとする。

(1)全体会及び世話人会の開催費用

(2)文書通信費用

(3)弁護士、公認会計士及び税理士費用

(4)当会のウェブページ作成費用及び管理費用

(5)事務職員等の人件費用

(6)その他当会の目的達成に必要な活動の費用 

第7章 情報管理

第17条(名簿管理)

 当会の会員名簿その他個人情報等は、当会の事務局が管理する。

 但し、会が委任する弁護士・法律事務所に、会員名簿その他個人情報の管理を委託することがある。

第18条(秘密保持義務)

 会員は、当会の活動において知り得た他の会員の情報(会員の個人情報を含む)につき、厳に秘密を保持し、当会の活動目的以外に利用、第三者に開示又は漏洩してはならない。

第8章 事務局

第19条(事務局)

当会の事務局は、東京都内に置く。

2 当会の事務局の連絡先とする。

 但し、事務局の業務の全部又は一部を、会が法律業務を委託する弁護士・法律事務所に委託することができる。

第9章 解散

第20条(解散)

当会は、以下に掲げる事由に該当した場合解散する。

(1)全体会で解散を決議した場合(但し、本号の決議は第9条2項にかかわらず、全体会に出席した会員の3分の2以上の多数をもって定める)

(2)淡島ホテルを運営するための、会員等を株主とする株式会社を設立した場合

第21条(残余財産の取扱い)

 当会が解散した場合において、当会に会費その他の残余財産が存する場合、その取扱いは世話人会に一任する。

第10章 雑則

第22条(準拠法及び管轄) 

本規約は日本法に準拠する。

2 本規約及び当会の活動に関し訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条(改正)

 本規約は、世話人会の決定により改正することができるものとする。世話人会は、本規約を改正したときは、メールその他の方法により告知の上、会員に周知するものとする。

第24条(諸規定)

 当会は、本規約に定める他、必要に応じて世話人会の決定により、諸規定等を定めることができるものとし、会員は当該諸規定等を遵守するものとする。

【附則】

第1(設立時世話人)

当会の設立時世話人は、別紙「淡島ホテルを守る債権者の会」世話人の通りとする。

第2(設立時の会計年度)

当会の最初の会計年度は、当会設立の日から、令和2年3月31日までとする。

                                    以上