全体会延期のお知らせ

淡島ホテルを守る債権者の会世話人会

同弁護団

淡島ホテルを守る債権者の会全体会の延期について

新型コロナウィルスの感染の拡大に伴い、4月18日に予定されていた全体会について、延期とすることになりました。

次回の全体会は、5月26日に沼津市民センターで開催される沼津地方裁判所の債権調査期日・債権者集会の後に、再設定を行う予定で、決まり次第ご連絡いたします。

皆様、ご健康にはくれぐれもご留意ください。


現在、世話人会で議論していることについて、お知らせいたします。

1 会の目的、名称に対する意見

 2月の全体会で、淡島ホテル破産手続だけではなく、関連グループ会社の被害者の救済をすべき、それにふさわしい目的・名称に変更することが提案されました。

 現在、世話人会で、目的・名称の変更について検討中です。

2 会費に関する規約を変更しました 

 「規約改正について」をご参照ください。これに伴い、会員の皆様には別途ご請求書をご郵送いたします。

3 淡島ホテルに対する債権者届

 株式会社淡島ホテルに対して債権を有する方については、時効中断措置をとるため、会として弁護団で一括して債権届出を行うこととします。

 現在、皆様の債権内容の確認作業を弁護団で行っているところです。追って、債権内容の確認の書面と裁判所に提出する委任状をお送りいたします。

(注)破産法31条2項は、「裁判所は、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、…(破産債権の届出をすべき期間)を定めないことができる。」としており、本件では裁判所はこの規定を適用した。

  債権者は、その間も、債権届出はできる。

  債権届出をした場合は、「破産宣告手続における権利行使意思の表示は、申立てが取り下げられた場合においても債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、取下の時から6か月以内に訴提起することにより当該債権の消滅時効を確定的に中断できる」(昭和45年9月10日判時609号43頁)との裁判例があり、債権届出は「裁判上の催告」(現民法153条)としての効果がある。

  その後、配当が可能となり破産管財人から異議が出されなければ、破産債権調査票に記載されることにより、確定判決と同一の効力を持つ(破産法124条3項)。

  よって、㈱淡島ホテルに対する債権で時効中断のために今やるべきことは、全債権者の会会員についての債権届出であり、裁判上の催告をしておくこととする。

4 株式会社淡島ホテル以外の債権

 淡島ホテル以外の債権について、訴訟手続きを取っていない会員について、希望者がいれば時効中断の手続を行います。

 その場合には、最低限の弁護士手数料と実費(印紙代等)を負担してもらいます。

5 長田浩行氏に対する刑事告訴の受理に向け手続

 現在、所轄警察署と協議している他、警視庁本庁や検察庁への告訴相談も並行して検討しています。

6 オーロラグループの営業停止にむけての相談

 弁護団で、検討チームを作り、関係各監督官庁への申し入れ、相談を開始しました。

7 テレビ報道

 3月31日のテレビ東京「ガイアの夜明け」で、淡島ホテルの被害が報道されました。   

  以上

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